
まず、これまで5つあった自動車保険を、個人のお客さま専用商品「ONE-Step」と、
ビジネスユースにも対応できる「SUP」の2つに集約。
あわせて、複雑だった特約の数も約半分に簡素化など、商品・仕組みを抜本的に見直しました。
ここに掲載した内容は、2008年4月以降の取り組みになります。


« 戻る | 次へ【11-20】 »




普段は買い物などでお車を使われるお客さまが、たまに通勤でお使いになる場合など、「主な使用目的を選択する基準がわかりにくい」という声をいただいていました。そこで、お車の使用目的をフローチャート形式でご確認いただけるようパンフレットに掲載しました。




お客さま、あるいはお客さまのご家族が、弁護士費用特約を付帯した自動車保険を既にご契約の場合、同じ特約を付帯すると補償が重複する場合があります。このように、ご契約時にお客さまにご注意いただきたい点を「補償内容のチェックポイント」としてパンフレットにまとめました。




「結婚した別居の子供を補償対象とするにはどうすれば良いか?」「同居の祖父・祖母や孫は補償対象か?」といった運転者の設定方法に関するお問い合わせを多く頂戴していました。これらの声をふまえ、運転者の設定方法(本人・配偶者限定、家族限定など)や年齢条件の設定方法を、フローチャート形式でわかりやすく掲載しました。(お問い合わせをいただいたお客さまの場合、別居の既婚のお子さまは補償の対象外となります。)




ONE-Stepは保険料後払い型の商品です。このため、解約のお手続き終了後に保険料が口座から振り替えられるケースがありますが、その説明が不十分だったため、お客さまから「解約したのに、なぜまだ保険料が引き落とされるのか」という声をいただきました。そこで、「ご契約のしおり」の「4.ご契約の解約」で、解約後の後払いのケースを掲載しました。たとえば、口座振替での分割払いの場合、1月分の保険料は2月に引き落とされるので、1月に解約されても、翌月の2月までは引き落としされることがあります。




車両保険には「一般条件」と「車対車+A」の2種類の加入方法があります。「一般条件」は単独事故やあて逃げの損害が補償されるなど、「車対車+A」より補償範囲が広くなっています。しかし、これまでの保険証券では、一般条件で加入しても、他のお車との衝突事故の欄に「相手が特定できる場合のみ対象」と、「車対車+A」用の文言が印刷されていました。そこで、これまでの「他車との衝突」「盗難事故」「火災・台風など」に、「単独事故」「あて逃げ」を追加して表形式にし、お客さまごとの補償内容を一目でわかるよう「○」「×」で示した一覧を「ご契約のしおり」に掲載しました。




車両保険には「一般条件」と「車対車+A」の2種類のご加入方法がありますが、「その違いがわかりにくい」という声をいただきました。これを受けて、このたび新しく作ったパンフレットでは、「一般条件」と「車対車+A」のそれぞれについて、どんな場合に保険金をお支払いするかを表にし、違いをわかりやすく記載しました。




ONE-Stepの人身傷害補償保険には、犯罪被害に遭われたときを対象とした「人身犯罪被害事故特約」がすべてのご契約に必ず付帯されます。これまでも保険証券に「人身犯罪被害事故特約」という記載はありましたが、契約時の説明不足や自動車保険の特約としてはあまりなじみがないことから、お客さまにはその補償内容がわかりにくくなっていました。そこで、「保険のとりせつ」の人身傷害補償保険のページに「犯罪被害事故への補償」をイラスト付きで掲載しました。
補償 を含む事例を検索




人身傷害補償保険の「他のお車搭乗中の事故への補償」という文言の「他のお車」についての説明がなく、わかりにくくなっていました。今後、お届けするパンフレット、「保険のとりせつ(保険証券/保険契約継続証)」、「ご契約のしおり」では、「他のお車」に含まれる自動車の範囲の定義を明確に掲載しました。「他のお車」とは次の自動車以外の自動車をさします。
・ご本人(記名被保険者)が所有、または主に使用する自動車
・その配偶者が所有、または主に使用する自動車
・ご本人もしくは配偶者の、同居のご親族が所有、または主に使用する自動車
・二輪自動車、原付自転車




お客さまから「どんな事故で、誰が、人身傷害補償保険の対象になるのかがわかりづらい」という声をいただきました。人身傷害補償保険の対象となるのは、ご契約のお車に搭乗中の事故であれば、運転者はもちろん同乗者も、家族であるかどうかに関係なく補償の対象になります。新しいパンフレットではこれをわかりやすいようにイラスト付きで掲載しました。




「無制限」という言葉から、「事故相手から要求された額が全額補償される」「どんな事故でも補償される」と思われたお客さまがいらっしゃいました。これまでの記載方法がこのような誤解を生んだことから、「ご契約のしおり」に説明を記載しました。無制限に補償されるのはお客さま(被保険者)の過失によると認定した法律上の損害賠償額が限度であること、家族間での事故など対物賠償で補償されない(保険金をお支払いできない)場合があることを明記しました。
« 戻る | 次へ【11-20】 »